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ダム日記2 河川法を改正しようヨ by まさのあつこ

提供=ViVa!(ビバ!) http://www.viva.ne.jp/

2005年11月27日 利根川の基本高水はドンブリ勘定だった (カテゴリー: 八ッ場(やんば)ダム

受付軍団.jpg 経済財政諮問会議でも財政制度等審議会でも「特別会計改革」が盛んに議論された秋だった。それなのに、その一つ「治水特別会計」から支出される4600億円の八ッ場ダム事業は…というわけで、行ってきました。ストップ!八ッ場ダム-住民訴訟1周年集会-。(写真は受付の面々)

・ 利根川の基本高水を、1980年当時、建設省で決めあぐねて、関係知事に聞いたら「大きめ」がよいとなって決まったどんぶり勘定的なものだったこと
・ 千葉県が平成14年に2千万円をかけて行った「包括外部監査」では外部監査人が水余りを指摘していたこと
・ 栃木県では市町村のハザードマップの変更の結果、想定していた氾濫地域が小さくなったこと
(写真は6都県の原告の面々)一都五県.jpg

などなど、それぞれ各都県の住民達や弁護士たちが調査研究の結果、次々と新しい事実を掘り起こしていることを知りました。

さて、一方、現在、国交省の「社会資本整備河川分科会河川整備基本方針検討小委員会」(ながっ!)では、このような事実が埋もれたままの状態で審議され、「訴訟」の「そ」の字も出ません。まして、河川整備基本方針の根幹を成すとも言える「基本高水」が、今日披露されたような、ずさんかつ非科学的な立て方をされていることも知ってか知らずか、まったく議論されていません。学識経験者が集う審議会なのに。(それって、ひょっとして、姉歯の構造計算と建築確認機関のような関係?そしてしわ寄せはやっぱり・・・・住民)

会場全体.jpgそれには「委員の人選」にも問題があるのではないかという点も提起されました。同委員会の委員長である近藤徹氏は、『「旧建設省出身者」であり、平成8年1月からは「水資源開発公団総裁」(平成15年10月から水資源機構理事長)』としてダムを推進してきた人物だから、「出来レース」ではないかと(只野靖弁護士)。

そりゃそうだな、と思いました。

まさのあつこ atsukom@mrj.biglobe.ne.jp
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2005年11月24日 参考資料 (カテゴリー: 八ッ場(やんば)ダム

これから語っていこうとすることに関する参考資料の一部は次の通りです。

★国交省の河川整備基本方針検討小委員会
議事録と資料
平成17年11月9日<利根川水系>
平成17年10月12日<利根川水系、淀川水系>
平成17年10月3日 <利根川水系、淀川水系>

このうち私が傍聴したのは、利根川に関しては11月9日のものだけなので、現在、それ以外のふたつの議事録を読んでいます。

★ 月刊誌「世界」岩波書店で、基本高水論争が展開中です。
新潟大学の大熊孝教授による2004年10月号の論考が口火を切り、その後、社会資本整備審議会河川分科会委員などによる反論、その反論で、2005年4月号、6月号、10月号、11月号、12月号と来ています。

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2005年11月24日 河川法改正~押してもダメなら (カテゴリー: 法律・制度

 このブログは、「理想的な河川法改正は国会の中にいてはできないなと(力量不足はもちろん、種々雑多な仕事や雑事忙しすぎ)」という実感を元に、「押してもダメなら引いてみな」の感覚で、「外でうごめくことで、しかもできるだけ国会に直接アピールする形ではなく『法改正』が可能か?」「しかも、自分にとってストレスのたまらない形で」という私なりの実験であり挑戦です。人間、生きるか死ぬかのどちらかなので、やってみないと何事も分からない。

 何かを思いつくことは簡単で、次に簡単なのはそれを始めること、次に簡単なのは「とにかくめちゃくちゃでも、回り道をしながらでも、発作的にでも、断続的にでも、続けること」。私にとって難しいのは「戦略」と「計算」と「計画的」であることで、そうなると絶対に続かない。「やれるところまで、やれるペースでやっていれば、それが社会にとって必要なことならば、誰かも同時に考えているし、行動しているし、継いでくれるし、助けてくれる」と。

 改正の理念と背景、結果として目指すところは
・ 国民や納税者に、早い段階で満足のいく形で、行政の持つ情報が示されること
・ その情報と国家予算と政策実現の優先順序や必要性について、国民と納税者が自由に議論でき、それが政策決定に反映される環境が確保されること
・ 行政計画が、司法によるチェックを受けることができるようにすること
 の3つです。

 具体的にそれらが何を示すのか、どのように分かりやすく伝えていくことができるだろうかと、長い間、思ってきました。
 たとえば、このブログに「八ッ場ダム」というカテゴリーがあります。それはブックレットの執筆協力を頼まれたのがきっかけでしたが、直接に河川法改正とどう結びつくのか、正直、実感はありませんでした。結びつけて語るということができるとも思っていませんでした。
 しかし、ようやく、この個別ダム事業と、私のライフワークの一つである河川法の再改正が、「審議会」というハブを中心に、つながってきたと感じています。

 明日は早朝から出張(不妊がテーマ)なので、今晩どこまで着手できるか分かりませんが、この事例が何故、河川法改正と色濃く結びついているのか、じょじょに書いていきたいと思っています。

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2005年11月23日 訴訟一周年集会 (カテゴリー: 八ッ場(やんば)ダム

今週末は「STOP八ッ場ダム住民訴訟一周年集会」に取材にいくつもりです。

日時:2005 年11 月27 日(日)午後1 時15 分~4 時20 分
場所:南大塚ホール(東京都豊島区南大塚2‐36‐1)TEL 03‐39464301
JR大塚駅南口下車 徒歩約5 分/丸の内線新大塚駅下車 徒歩約8 分

集会のパンフには
『「裁判をやってよかった」と心から思います。(略)それはこの計画に、『水没地と周辺の住民がどんなに苦しもうとも、水環境がどんなに変化しようとも、事業費がどんなにアップしようとも、計画の見直しをしないという異常な問題点があるからです』とあります。

この訴訟については、1都5県の第一回口頭弁論からの模様の短信が八ッ場ダムをストップさせる市民連絡会の 「ニュース&チラシ」というコーナーにすべて掲載(1号~8号)されていて、動きを追うことができます。

以下は、そのメール版の転載です。

+++++++転載歓迎++++++++++++

八ツ場ダム住民訴訟1都5県ニュース
第8号(05年11月15日)

+++++++++++++++++++++++

【お知らせ】★八ッ場ダム住民訴訟一周年集会★

2005年11月27日(日)1:15~4:20 in 南大塚ホール
(JR大塚駅南口下車徒歩5分/豊島区南大塚2-36-1)
主催:八ッ場ダムをストップさせる市民連絡会 1000円。詳細は
http://www.yamba-net.org/modules/news/article.php?storyid=141

【茨城の会】
10月4日第4回裁判。被告県側は?原告の訴えは国の政策であり財務会計行為ではない?対価どおりダムは造られ、水も得られる。損害は掛けていない、と裁判の棄却を求めてきた。政治も行政も本来は市民の直接参加で行われるものだ。間接民主主義は便宜的なもので、もともと不完全なものだ。異議ありの声があれば県は謙虚に受止め説明に努めるべきだ。門前払いは、民主主義の冒涜だ。次回12月13
日反論する(神原)

【栃木の会】
第5回の対県知事訴訟(南摩・湯西川・八ツ場ダム)は11月24日10時。本論の財務会計行為に関する釈明が行われるか、注目したい。対宇都宮市長の訴訟(湯西川ダム)は12月14日10時。次回以降、鳥瞰図的な資料が出てくれば、争うことができる。南摩ダムの関連ダムである県営東大芦川ダムを中止させた2周年記念に、地元住民が「ダム中止顕彰の碑」を建立。ダム訴訟では被告の前知事も、除幕式には主賓で招かれた。(葛谷)

【群馬の会】
9月19日、八ツ場ダムを考える会との共催で学習会「地下水こそ生活用水源に!~前橋、高崎の地下水」を行った。講師は地質環境コンサルタントの和田信彦氏と嶋津暉之氏。その中で、草津温泉万代鉱源泉の砒素濃度がかなり高いこと、品木ダムの中和生成物(浚渫物の土捨て場の土砂)からは指定基準以上の砒素が検出されたことが明らかになった。今後の裁判の貴重な資料になればと思う。第5回裁判は12月16日(金)13時半より。(真下)

【東京の会】
10月5日の第5回裁判も傍聴席は満席。高橋弁護士がダムの必要性、安全性に関わる訴状の根幹部分での議論を求めるが被告はこれを避け、裁判長も消極姿勢。論点整理のために「次回裁判の前に弁論準備の打ち合わせを」となった。12月12日(月)11時から東京地裁。終了後弁護士会館で説明会。原告からパワーポイントの使用を要求する。11月初めの現地ツアーでは紅葉の渓谷、ひなびた温泉街など残していくべきものを再確認した(懸樋)

【埼玉の会】
10月30日、下久保ダムの見学会を開催。下久保ダム・譲原地すべり館を見学した後、鬼石町の関口町長さんのお話を伺った。関口町長は、山間の町の役割は森林と川を守ること、自然の摂理に反した巨大施設は自然も人も荒廃させる、と話された。その後ダム直下の三波石峡・やや下流の荒廃した渓谷を見て帰る。次回裁判は11月30日(水)11時。原告側から下久保ダムを例にして意見陳述を行う予定。
(藤永)

【千葉の会】
県の決算委員会で八ッ場ダム事業に関する質問が多く出された。過大な水需要計画となっていること、本事業の必要性ありと結論づけた再評価委員会のあり方についても追求されたが、水道局は説得力に欠ける答弁に終始した。今週18日の裁判に向けて、被告側から「住民訴訟制度の趣旨を逸脱した濫用の請求である」とする準備書面が提出されている。法廷においても県は門前払いすることなく、その説明責任をきちんと果たすべきだ。(入江)

【予定地(群馬県長野原町)の今】
水没五地区では、代替地計画の意向調査が行われた。全水没の川原湯、川原畑地区では、計画当初280世帯あったが転出が進み、現在、世帯数が1/3に減少。その中で代替地へ移転を希望した世帯は50世帯余にとどまった。現地は県内屈指の紅葉の名所、吾妻渓谷を抱えるが、トンネル、橋梁等の工事が進み、発破作業の騒音、大型ダンプカーの通行が、観光地である同地の環境に大きな打撃を与えつつある。(八ッ場ダムを考える会)

【発行】
八ッ場ダムをストップさせる市民連絡会/八ッ場ダム住民訴訟弁護団/八ッ場ダムを考える会 http://www.yamba-net.org/八ッ場ダム訴訟サイトhttp://www.yamba.sakura.ne.jp/
連絡先:042-341-7524(深澤)048-825-3291(藤永) 

+++++++転載歓迎++++++++++++


まさのあつこ atsukom@mrj.biglobe.ne.jp
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2005年11月23日 吉野川とパブロフ (カテゴリー: 住民参加

 吉野川第十堰は江戸時代の宝暦2年(1752年)に、農民の手で構築されて以来253年間、「治水上支障」になったことがない(洪水や砂利採取や船の運搬で堰自身が壊されることはあっても)。だからたとえ第十堰が邪魔になると国交省が言っても説得力がない。

高度成長期には、「砂利採取」によって堰どころか「堤防」が危ないと第十堰の付け根の集落(佐野塚など)の住民が気づいて、砂利採取を止めさせたぐらいに、地域住民が川を眺めて暮らしてきた。地域住民に任せておけば防災上も安心だったという前例をもった川である。

ところが、味噌も糞も一緒(失礼!)にして、「堰」とか「横断工作物」という概念に対しては、「治水上支障と考えろ」と「パブロフの犬」のように条件づけられているのが国交省河川局のヒトビトである。その条件付けを解くカギは「現実」であり「事実」なのだが、条件付けがあまりに強いと「現実」を突きつけられても、条件反射が解けないようだ。

吉野川河川整備基本方針(PDF)が策定されたと報道発表された。

先日の河川分科会(10月26日)で、徳島知事が自ら出向いてきて(他の県はすべて代理で、知事本人が来たのは徳島だけ)、県民の意志(=公約)である『可動堰以外のあらゆる方法を検討するということをお願いしたい』とはっきりと述べたにも関わらず、国交省河川局事務局の原案通り、「治水上支障となる既設固定堰については、必要な対策を行い、計画規模の洪水を安全に流下させる」と出した。

まだ「パブロフの犬」状態である。条件付けが取れていない。

もちろん、「個別の施設について触れるものではない」(河川計画課長)などと(つまり、第十堰のことを言っているわけではない)と審議会の中ではあらかじめ防戦を張っている。姑息なのである。知事が変われば牙をむき出すパブロフの犬なのである。

おまけにもう一つ。策定したと官報に公表した段階は、「社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て」という段階だ。審議会の数を減らすといって、「社会資本整備審議会」という傘を被せたものの、「河川分科会」は単にかつての「河川審議会」である。行革のフリはそこここで続行中である。

まさのあつこ atsukom@mrj.biglobe.ne.jp

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2005年11月23日 ダム事業に関するパブコメ2 (カテゴリー: 住民参加

10月25日に書いた件ですが、これは結局なんだったかと言うと、環境省に取材をしたところ

1)環境アセスの評価項目には、基本的事項が36項目あり、それが3月に改正となった。
2)この基本的事項に応じ、ダム、空港、道路など各事業ごとに、主務省令が定められている。
3)1)の改正に応じて、2)を改正する案をパブコメにかけた。

というわけです。1)が2)にきちんと反映されているか、過不足ないか(狭く言うとですね)意見を募集しているという主旨でした。

24日の締めきりにようやくそれだけ確認するのに精一杯で、私自身は意見を送ることができませんでした。

結果の報告はまだないようです。

まさのあつこ atsukom@mrj.biglobe.ne.jp

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2005年11月07日 形骸化を実感せざるを得ない審議会 (カテゴリー: 法律・制度

 10月26日1時半、吉野川のことが審議される河川分科会が開かれたので傍聴に行った。各地の複数の河川について、「河川分科会河川整備基本方針検討小委員会」の報告を座長が読み上げる形で進行した。該当資料をめくりながら、言及された箇所にポストイットを貼り付けるだけで精一杯の速度で流れていき、その報告が、そのまま分科会の結論となった。

 審議委員からは一言の質問もコメントも意見も出なかった。関係自治体の知事として徳島県知事と、その他の代理出席舎がコメントを述べたのみ。失礼ながら、審議委員についてはそこにマネキン人形でも置いておけば充分な様相。

 「河川分科会河川整備基本方針検討小委員会」の報告の部を終えて、審議会の休憩中の審議委員を捕まえて「あれでは審議になりませんよね。ポストイットを貼り付けるだけで精一杯のスピードです」と話を聞くと、以外にも率直に「はい」と審議会のあり方に疑問を呈される方がいた。

 「審議委員にも、事前に資料が送られてくるわけでもない。事前に説明があるわけでもない。突然、ああやって聞かされて意見をと言われても意見は出ません。地域の事情は時とともに変化するから、前に一度行ったことがある程度では意見も言えない。あのやり方ではダメだと前に再三言ったんですが変わらない」「あのやり方ではダメだとおっしゃっているんですか?」とびっくりして確認すると、「はい」と言う。

 実は、社会資本整備審議会だけではなく、他の審議会の委員に聞いても、審議会の形骸ぶりを吐露する人は多い。

 審議委員にも、事の本質が分かっているうるさがた審議委員から、マネキン人形・審議委員までいるから、うるさがたの審議委員には、事前に「ご説明」にいって審議会の開催日までにすべて疑問を解消させて審議会当日に疑問がでないように工作するが、それ以外の人には何の事前説明もない、という差別待遇を行う審議会もあることも分かっている。また、ある法律について、もう時代に合わないから「廃止してしまうべきだ」というこの上なく重要な発言を、審議会の中でははっきり述べたのに、議事録では削除してあげたという審議委員もいる。

【河川法から審議会を取り除く改正が必要】

 地方分権という概念と、霞ヶ関の一角で開かれる「審議会」はまったくそぐわない。審議を任された審議委員たちが、審議会が形骸化していることを知っていながら出席している。

 河川法の第十六条で、「国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない」となってしまっているから、これについても、河川法を改正して、この条文を取り除かない限りは、この形骸化した儀式を止めることは誰もできない。

 市民参加が求められる一方で、市民参加の余地がまったくない「審議会」が、「民主的な政策決定の手段」として、また、官僚以外の第三者や専門家の意見を聞く機会として、いまだに、そこにある。これはおかしいと言い続けるしかない。

【第十堰についての徳島県知事の意見】
 唯一、知事として本人が参加した徳島知事が、発言の機会を自ら求めて発言した点については、廊下で、あらためて、次のように確認した。

まさの「知事は『可動堰以外のあらゆる方法を検討する』という要望を国交省に昨年出し、その要望を国交省が反映させた形で、今回の原案が作成されたとお考えであるということでいいですね?」

知事「はい。ただその表明の仕方が違うということはありますね。しかし、私が平成16年3月に『可動堰以外のあらゆる方法を検討する』ことを要望し、それを4月に国交省が受けた形で「よりよい吉野川づくりにむけて」を発表した。それが原案の中に取り入れられていることは言えます」

現在の知事は、可動堰以外を公約に掲げて出てきた知事だ(第十堰はだから、よくも悪くも、前回の選挙では争点にならなかった。争点にならないほどに、徳島では、第十堰は可動堰にはしないことが、民意として定まったのがこの10年だった)。それが、97年に改正された「古い」新河川法に基づいて、河川整備基本方針を作るからと、今頃になって霞ヶ関で蒸し返したり、議論したりすることの滑稽さといったらない。

地域で10年をかけて培われた世論であり意思を、形骸化した「審議会」につぶさせるよう愚かな真似を、いまどきの国土交通省がするわけはないと思うが、徳島の人々は当然のことながら、釘を刺しまくっている。

詳しくは、 姫野雅義の吉野川日記 をご参照のこと。


まさのあつこ atsukom@mrj.biglobe.ne.jp

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