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2004年04月04日

「新たな非営利法人制度」で行革事務局・有識者会議が議論の中間整理を発表/1

 政府・行政改革推進事務局が2003年11月に設けた「公益法人制度改革に関する有識者会議」では、公益法人制度の廃止後、新たに設ける非営利法人制度について検討を進めていますが、同会議は3月31日、「議論の中間整理」を発表しました。公益法人改革の動きをウォッチしている公益法人改革オンブズマンの浜辺哲也氏に、中間整理のポイント等を解説してもらいます。(2回)

 「中間整理」には税制の議論は一切ないが、政府税調では今後、有識者会議で示された非営利法人制度を前提に税制を検討することになっている。また、法人制度も税制も2004年末に結論を出す予定で、NPO法人制度や中間法人制度との関係を整理することも明記している。

◆『中間整理』のポイント
(1)新たな非営利法人制度
1)公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる非営利法人制度を創設。(非営利社団法人と非営利財団法人)
2)非営利法人の事業には制限を設けない。
3)非営利社団法人
・社員は、出資義務を負わず、利益配当請求権、残余財産分配請求権、法人財産の持分を有さず、有限責任。(社員が任意に出資することは可能。)
・設立時の財産要件について最低資本金見直しの議論を踏まえ検討。
・意思決定機関として社員総会を万能とするタイプの他、理事会を設置するタイプを検討。
・残余財産の帰属は、定款又は社員総会の決議によって定める。
4)非営利財団法人
 公益性を要件としない非営利財団の要否について、さらに検討。

(続く)

行革事務局有識者会議
「議論の中間整理」
公益法人改革オンブズマン

投稿者: ViVa! 編集部  2004年04月04日 12時00分