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2004年04月07日

「新たな非営利法人制度」で行革事務局・有識者会議が中間整理発表/2

 政府・行政改革推進事務局の公益法人制度改革に関する有識者会議が3月31日に公表した「議論の中間整理」のポイントを、公益法人改革オンブズマンの浜辺哲也氏に解説してもらいます。(2回)

◆『中間整理』のポイント・続き
(2)公益性を取り扱う仕組み
1)公益性を有する非営利法人について税制上の措置など特別な取扱いをする。
2)公益性を取り扱う仕組みについて二つの考え方がある。
・考え方A:公益性を税法以外の法律で規定する。公益性の判断主体は中立で第三者的な、又は、単一の公的機関。
・考え方B:税法以外に公益性を取り扱う仕組みを設けない。公益性の判断主体は課税庁。
3)公益性の要件として、形式要件に加え活動実績を求めるか、当初の判断時と事業継続時で異なる要件とするか検討。公益法人指導監督基準、NPO法人制度等の規定や実態を踏まえ、数値基準を含め具体的要件を検討。

◆『中間整理』の問題点
 第一の問題点は、非営利(=利益を分配しない)法人なのに解散時に残余財産を分配できるとしている点だ。これは中間法人と同じ扱いである。中間法人は寄付や会費も含め全ての収入が法人税の課税対象だ。中間法人を非営利法人に統合する方向も示されている。この案が政府税調に持ち込まれた場合、昨年問題となった「非営利法人は法人税を原則課税」という政府案が復活することは明白だ。
 第二の問題点は、公益性を税法でしか規定せず課税庁が公益性を判断する考え方Bを示していることだ。有識者会議では多数の委員が公益性を税法以外で規定する考え方Aを支持したのに考え方Bが残った。この案で政府税調に議論が移れば課税の視点が強まり考え方Bが優勢となる。考え方Bは、公益法人やNPO法人を否定し、非営利法人と課税庁の認定制度しかないイメージだ。現在の認定NPO法人制度の運用状況から見て不安は大きい。今後、有識者会議は「国民一般の意見も参考にしつつ、議論を集約」するとしている。市民活動の側から大きな声を上げていかないと、年内にNPO法人の運命が決まってしまう。(浜辺哲也・公益法人改革オンブズマン)

行革事務局有識者会議
「議論の中間整理」
公益法人改革オンブズマン

投稿者: ViVa! 編集部  2004年04月07日 12時00分