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金融庁は17日、「『特別助成金管理組合からの緊急通達』と題するダイレクトメールを受け取った方はご注意下さい。」と注意を促す文書を公表しました。DMは、低金利での借り換えの勧誘を行ったり、保証金の振り込みを促したりする内容であるとのことで、同庁では借入れや保証金の振り込みを行わないように呼びかけるのと同時に、同業者に関する情報を捜査当局に提供していく方針です。
金融庁によると、「非営利活動法人助成金管理組合」と名のる業者が、「特別助成金管理組合からの緊急通達」と題するDMを各所に発送し、その中で「金融庁では、政府認定機関、当組合(特別助成金管理組合)への低金利の切替が強く推奨されています。」「現在、金融庁では個人の破産や不良債権の増加を未然に防ぐために個人信用情報機関(CIC)データを基に当組合がこのダイレクトメールを配送しています。」と記載しているとしています。
しかし、同庁ではそのような事実は無いのに加えて、同庁の調べによるとその業者は貸金業登録もなく、同庁や内閣府所管の社・団体でもないことが分かっています。
一方、NPO法人以外の者が名称中に「特定非営利活動法人」の文字を用いることは、特定非営利活動促進法第4条に違反する違法行為であるため、内閣府では同業者に対して、内容証明郵便により名称の使用停止を警告しました。
(情報提供=櫻井孝志/ViVa!コンテンツサポーター)
投稿者: JCAFE事務局 2004年09月25日 12時03分