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財務省は12月19日、平成17年度税制改正の大綱を公表しました。その中で、特定非営利活動法人(NPO法人)等への支援については、認定NPO法人制度に関する要件見直しや、寄付金控除の控除対象限度額を、現行の総所得金額等の100分の25相当額から、100 分の30に引き上げること、などがあげられています。
平成17年度税制改正の大綱のうち、NPO関連の項目は次の通りです。
(1)認定NPO法人制度の認定要件等を次のように見直す。
1)いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が5分の1以上であること)について、直前2事業年度の平均により算定する。ただし、各事業年度の割合が10分の1以上である場合に限る。
2)共益的な活動の制限に係る要件(事業活動のうちに共益的な活動の占める割合が100分の50未満であること)について、次のとおり見直す。
イ)会員等の範囲から、単なる顧客を除外する。
ロ)いわゆるネットワーク型NPO法人(NPO法人等の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とするNPO法人)の会員等に対する助成事業のうち、特定公益増進法人又は認定NPO法人が参加する事業を共益的活動の範囲から除外する。
ハ)その割合を直前2事業年度の平均により算定する。
3)運営組織、経理及び事業活動に関する要件について、次のとおり見直す。
イ)役員及び社員の親族に係る要件について、親族の範囲を配偶者及び三親等以内の親族に限定する。
ロ)事業費総額のうちに特定非営利活動事業費の占める割合要件(100分の80以上)について、直前2事業年度の平均により算定する。
ハ)受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に充当する要件について、直前2事業年度の平均により算定する。
4)認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類について、一定の簡素化を図る。
(2)寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100 分の30 相当額(現行100 分の25 相当額)に引き上げる。
・財務省
投稿者: JCAFE事務局 2004年12月19日 20時58分