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特定非営利活動法人(NPO法人)ではない者が、紛らわしい名称を使って各地で斡旋事業や街頭募金活動などを行っている問題に関して、内閣府では、「特定非営利活動法人以外の者が名称中に紛らわしい文字を用いることは法律違反」と、注意を促しています。
最近、NPO法人格を持たない者が、「特定非営利活動団体」など、NPOと紛らわしい名称を使って、募金や事業活動を行っている例が、内閣府に報告されたり、テレビなどで報道されたりしています。こうした団体は、NPO法人でないばかりか、社会的な、または非営利の活動を行っておらず、募金や事業で得た収入を主催者らが着服して私腹を肥やしているものと見られています。
同府ではこうした事例が各地で相次いで報告されていることを受けて、「特定非営利活動団体」という名称を使って宛名代筆業務を電話で斡旋している者と、災害支援等を目的とした街頭募金を行っている者について、いずれの場合も同府や各都道府県が認証した事実はなく、NPO法人以外の者が名称中に紛らわしい文字を用いることはNPO法第4条違反であるとして、一般市民に対して注意を促しています。
投稿者: JCAFE事務局 2005年03月02日 23時53分