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内閣府は4月1日、同府が行っているNPO法人に対する「説明要請」を実施する場合の判断基準を整理し、公表しました。具体的には、情報提供の件数や内容の合理性をあげつつ、特に悪質で緊急の対応を要すると判断される内容の場合には、件数にかかわらず速やかに対応するとしています。同府ではこの判断基準を2005年5月1日から適用するとしています。
以下はその全文です。
「市民への説明要請」を実施する判断基準について(2005年4月1日/内閣府国民生活局)
1.はじめに
「NPO法の運用方針」(平成15年3月25日制定、平成15年12月18日改定)に基づく「市民への説明要請」は、認証段階では、当該NPO法人が法定の認証基準に適合することが積極的に示されているとは認められない場合、監督段階では、報告徴収等の対象となり得る要件が認められた場合に実施することとされている。
今般、市民からの情報提供に基づき「市民への説明要請」を実施する判断基準について以下のとおり整理し、平成17年5月1日より適用する。
2.判断基準
(1)基本的には個々の実例に応じ、個別に判断することとなるが、
・情報提供の件数
・情報提供の内容の合理性
・客観的証拠の有無
・情報提供者の属性(当該団体との利害関係の有無、同一グループによる情報か否か等) 等を総合的に考慮して判断することとする。
(2)情報提供の件数については、過去の事例を踏まえ、単なる問い合わせの件数を除き、
・複数者から
・概ね5件程度
・法令等に違反することをうかがわせる具体的な情報の集積があれば、「市民への説明要請」を実施することとする。
(3)特に悪質で緊急の対応を要することがうかがえる内容の場合には、件数にかかわらず、速やかに対応する。
(4)なお、「市民への説明要請」を実施した後、報告徴収や改善命令等のNPO法上の監督を実施した場合において、当該法人が報告や改善措置等を行わない場合は、その点についても公表する。
・内閣府(NPOのページ)
・NPO法の運用方針について(pdfファイル/内閣府・NPOのページ)