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特定非営利活動促進法(NPO法)の施行規則が改正され、これまで設立申請時等に必要とされてきた住民票の写しの添付が、4月1日から省略できるようになりました。住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、内閣府が本人情報を確認できるようになったためです。一方で市民からは「住基ネットは問題が多いのによいのか」、「悪質NPOの設立を助長するのでは」とする意見も寄せられています。
NPO法は、NPO法人の設立認証申請や役員変更、合併の認証申請等の届け出の際に、役員の住民票の写し等、住所又は居所を証明する書面の提出を求めてきました。
今回の同法施行規則の改正は、住民基本台帳ネットワークシステムの整備により、内閣府が住民基本台帳法の適用を受ける人の本人確認情報を入手し、居住地や実在性を確認することが可能となったことから、設立認証の申請等の際に住民票の写しの添付を省略できるように改めたものです。
NPO法人をこれから設立しようと考えている団体や、変更等の手続きを行う既存の法人にとっては省力化となり朗報です。
一方で、同法施行規則の改正に先立って行われたパブリック・コメントには1件しか意見が寄せられず、その内容は「質の悪いNPOがたくさんいる中で、このような制度をとりいれるのは、とんでもない。住基ネットは問題もある」というものでした。
・内閣府(NPOのページ)
・特定非営利活動促進法施行規則(法令データ提供システム)