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公的機関の情報公開や個人情報保護制度拡充をめざして活動しているNGOの情報公開クリアリングハウスは、国会に関する情報公開法の制定に関するアンケートを、小選挙区の予定候補者に対して総選挙の公示を前に実施しました。それによると、回答した予定候補者の95%が同法を制定すべきであると考えていることがわかりました。
国会に関しては、多面的な情報公開や説明責任が求められているにもかかわらず、情報公開制度が未整備です。しかし、自治体を見ると、情報公開条例を制定している自治体の98%で議会も情報公開制度の対象となっていて、地方議会の動きが国に先んじていると言える現状となっています。
一方、各政党が2005年総選挙にあたり公表したマニフェストには、国会に関する情報公開法の制定についての記載がありません。
今回情報公開クリアリングハウスが行ったアンケートは、小選挙区での立候補を予定している候補者を対象に、818通のアンケートを送付し、283の回答を得たものです(回収率34.6%)。
それによると、総回答数の95%にあたる264名の予定候補者が国会に関する情報公開法を制定すべきと回答しています。詳細は同法人のホームページ(下記)で。