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住民基本台帳の閲覧制度等のあり方について検討会を設置して検討してきた総務省はこのほど、同検討会の報告書素案を公表し、意見の募集を開始しました。素案は、誰でも閲覧を請求できる現行の閲覧制度を廃止し、国や地方公共団体など高い公益性を持つ者のみが閲覧請求できる制度に再構築するなど、審査手続の整備が必要であるとしています。
住民基本台帳法に基づいて住所、氏名、生年月日、性別の4情報がリスト化され、原則として誰でもそのリストを閲覧できる住民基本台帳の閲覧制度については、自治体が住民情報を合法的に流出させていると見ることができ、個人情報保護の面から問題が多いとする批判があるほか、実際に犯罪に悪用された例もあるなど、市民団体や識者から改正を望む声が強く上がっています。
今回公表された素案は、誰でも閲覧請求できる現行制度を廃し、国や地方公共団体など公益性を持つ者のみが閲覧請求できる制度に再構築することのほか、個人情報の管理・廃棄についての審査、閲覧者の原則公表、閲覧情報の管理について報告を求める規定の整備、過料の引き上げなどについて検討するとしています。
同省では素案に対する意見を10月6日(木)まで募集しています。また、選挙人名簿の抄本閲覧制度についての素案も同時に公表し、意見を募集します。
・「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書(素案)」に関する意見の募集(総務省)
・特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス