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2005年12月16日

消費者団体に差止請求権を/内閣府が意見募集中

 内閣府国民生活局は12月16日、「消費者団体訴訟制度」の導入を柱とする「消費者契約法の一部を改正する法律案」(仮称)の骨子を公表し、意見の募集を開始しました。一定の要件を満たすNPO法人などに不当行為の差止請求権を認める内容で、締め切りは2006年1月24日(火)です。

 消費者団体訴訟制度は、消費者被害の未然防止や拡大防止を図るため、一定の要件を満たす消費者団体に、事業者等による不当な行為に対する差止請求権を認める制度です。
 内閣府では、今年6月にまとめられた国民生活審議会消費者団体訴訟制度検討委員会の報告書などを踏まえて、今回の案をまとめました。

 具体的には、内閣総理大臣から認定された「適格消費者団体」に、不当な行為を差し止める認定差止請求権を認め、適格消費者団体の認定基準として、長期間消費者問題に取り組んでいるNPO法人又は公益法人で、差止請求関係業務を実施するだけの体制や業務規程が整備されていること、などをあげています。詳細は次のリンクで。

消費者契約法の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(消費者団体訴訟制度の導入について)に対する意見募集(消費者の窓)

投稿者: JCAFE事務局  2005年12月16日 23時39分