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NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて認証されたNPO法人の数が、10月31日までに2万4千団体を超えたことが、内閣府の調査でこのほどわかりました。一方、寄付をした人が税制面で優遇を受けられる認定NPO法人として国税庁から認められた団体は、11月30日現在で38法人です。
内閣府が公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数の調査結果によると、2005年10月31日までに認証されたNPO法人の数は2万4,001団体で、認証数が最も多いのは東京都の4,551団体です。
一方、NPO法人に寄附をした人が税制優遇を受けることができる、「認定NPO法人」として国税庁から認められた団体は、11月30日現在で38法人です。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
(カット=Fujiko Yoneda)
内閣府の調査によると、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて認証されたNPO法人の数が、9月30日までに2万3,608団体となったことがわかりました。そのうち分野で最も多いのは保健・医療、福祉関連の活動を行う団体です。また、寄付をした人が税制面で優遇を受けられる「認定NPO法人」として国税庁から認められた団体は、10月28日現在で37法人という少なさです。
内閣府が公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数の調査結果によると、2005年9月30日までに認証されたNPO法人の数は2万3,608団体で、数で最も多いのは東京都の4,496団体です。
また、認証された法人を活動分野別で見ると、多い順に保健・医療又は福祉の増進を図る活動(56.8%)、社会教育の推進を図る活動(47.1%)、 団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(44.5%)となっています(2005年9月末現在、複数回答可)。
一方、NPO法人に寄附をした人が税制優遇を受けることができる認定NPO法人として国税庁から認められた団体は、10月28日現在で37法人にとどまっています。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
神奈川県は、NPOと県との対等な立場での協働を進めていくことをめざす「第2回 かながわ協働推進会議」を、11月17日(木)にかながわ県民活動サポートセンターで開催します。NPOと行政の協働に必要な施策や制度などについて話し合います。
神奈川県は、NPOと県が協力して地域の課題などを解決する協働の取り組みを推進するため、両者が対等な立場で協働のあり方や施策、制度などについて協議する「NPO等と神奈川県との協働推進会議」を、2005年8月に設置しています。
今回の会議はその2回目として開くもので、今年度の協働のテーマなどについて話し合います。詳細はイベント・募集・リリース「第2回 かながわ協働推進会議」で。
パキスタン北部で8日に起きた地震を受けて、日本政府は11日までに、被災民の救援のために2,000万米ドル(21億4,000万円)の無償支援を実施することを決めました。政府では今後、パキスタン政府からの要請を踏まえて、現地の状況を見極めながら無償資金協力の具体的な支援内容を確定させていく方針です。
パキスタンで起きた地震に関して、政府・外務省は翌9日に緊急対策本部を設置。これまでに、ジャパン・プラットフォーム(JPF)が同組織に拠出された政府資金を活用して参加NGOによる初動対応ミッションを派遣することを決定し、すでに国際緊急援助隊と救助チーム、医療チームを派遣したほか、毛布やテント、浄水器、発電機などの緊急援助物資の供与を決定しています。
・パキスタン等における地震被害(日本政府の対応等、外務省ウェブサイト)
内閣府の調査によると、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいてNPO法人として認証された団体の数が、8月31日までに2万3,186団体となったことがわかりました。一方、寄付をした人が税制面で優遇を受けられる「認定NPO法人」として国税庁から認められた団体は、10月1日現在で37法人という少なさです。
内閣府が公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数の調査結果によると、2005年8月31日までに認証されたNPO法人の数は2万3,186団体で、数で最も多いのは東京都の4,441団体です。
また、認証された法人を活動分野別で見ると、多い順に保健・医療又は福祉の増進を図る活動(56.7%)、社会教育の推進を図る活動(47.1%)、 団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(44.2%)となっています(2005年6月末現在、複数回答可)。
一方、NPO法人に寄附をした人が税制優遇を受けることができる認定NPO法人として国税庁から認められた団体は、10月1日現在で37法人あり、法人全体の0.16%という少なさです。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
規制の策定や改廃にあたって国が意見募集を行うパブリック・コメント手続きに関して、市民からの意見や情報の提出数が過去に比べて増えている一方で、そうした意見や情報を受けて国が規制案などを修正した案件は提出を受けたうちの約3割にとどまることが、総務省の調べでわかりました。また提出された意見が公表されていないなど、閣議決定の手続きに沿っていない案件がある現状も明らかになりました。
パブリック・コメントは、国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定の参考にする手続きのことです。これまでは閣議決定に基づき各省庁で行われてきましたが、前国会で行政手続法が改正され、行政立法などの制定、改正時に市民の意見を聴く手続きが法制化されています。
総務省の調査によると、2004年度に閣議決定対象案件のうち、パブリック・コメントを経て意思決定が486件のうち、意見や情報が提出されたものは291件と、2003年度と比べて約6割増えています。しかし、そうした提出を受けて修正がなされたものは89件で、全体の約3割にとどまっています。
また、意見や情報が提出されたにもかかわらず、その意見が公表されていないなど、閣議決定の手続きに沿っていない案件があることもわかりました。
・「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」の実施状況(総務省ホームページ)
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づきNPO法人として認証された団体数が、7月31日までに2万2,761団体となったことが、内閣府の調査でわかりました。一方、寄附をした人が税制優遇を受けられる認定NPO法人として国税庁から認められた団体は、9月8日現在で36法人とあいかわらずの少なさです。
内閣府が公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数の調査結果によると、2005年7月31日までに認証されたNPO法人の数は2万2,761団体です。
また、認証された法人を活動分野別で見ると、多い順に保健・医療又は福祉の増進を図る活動(56.7%)、社会教育の推進を図る活動(47.1%)、 団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(44.2%)となっています(複数回答可)。
一方、NPO法人に寄附をした人が税制優遇を受けることができる認定NPO法人として国税庁から認められた団体は、9月8日現在で36法人で、法人全体の0.15%ほどとなっています。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
内閣府の調査によると、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づきNPO法人として認証された団体の数が、6月30日までに2万2,424団体となりました。一方、国税庁が認定した認定NPO法人のうち現時点で認定有効期間内にあるのは7月末現在で34法人と、前回調査と変わらぬ少なさです。
内閣府が公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数の調査結果によると、2005年6月30日までに認証されたNPO法人の数は2万2,424団体で、このうち、認証数が最も多いのは東京都の4,355団体です。
また、認証された法人を活動分野別で見ると、多い順に保健・医療又は福祉の増進を図る活動(56.7%)、社会教育の推進を図る活動(47.1%)、 団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(44.2%)となっています(複数回答可)。
一方、NPO法人に寄附をした人が税制優遇を受けることができる認定NPO法人として国税庁から認められた団体は、2005年7月27日現在で34団体と前回調査時と変わらず、NPO法人全体の0.15%に過ぎません。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
内閣府は、2005年度の「市民活動団体等支援総合事業」(モデル活動支援事業・人材育成支援事業)の2次募集を、22日に開始しました。この事業は、NPOなどによる地域再生を進めるため、先駆的な活動や人材育成などを総合的に支援するもので、今年は地域再生本部が進めている地域再生計画と連携して行うことになっています。
同事業は、NPO法人などの事業実施団体と内閣府が請負契約を結び、同府と、地域再生計画に基づいて認定された地方公共団体とが連携して行われるものです。内閣府がNPOに支払う額は、1契約あたり100万~500万円ほどです。
今回募集のうち、モデル活動支援事業は、社会福祉や教育、まちづくり、環境保全などの分野において、NPOによる自発性や柔軟な発想に基づく活動を促進し、企業や学校、医療・福祉機関などのさまざまな主体が協働する下地となるモデル活動の実施を支援するものです。
一方、人材育成支援事業は、NPO活動に携わる人材を、さまざまな育成事業を通して側面から支援するものです。
事業実施期間は今年11月1日から2006年3月20日までで、提案期間は8月1日から17日までです。詳細は同府のホームページで。
・市民活動団体等支援総合事業第2次募集について(内閣府)
・地域再生本部
(写真は、第1回地域再生計画の認定を受けた島根県・浜田市の農業体験事業の様子/地域再生本部公表資料より)
国土交通省はこのほど、「ユニバーサルデザイン政策大綱」を策定、公表しました。障害の有無や、年齢、性別、人種等にかかわらず、誰もが自由に使いやすいように、生活用品やサービス、都市環境を設計するユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づいた都市づくりを、ハード・ソフトの両面で整備、改善していく上での理念とするもので、UDの実現にはNPOなど多様な関係者の参画が必要であるとしています。
大綱は、主に都市空間や移動手段などについて、UDの考え方を踏まえた場合の現状と課題あげた上で、 利用者の目線に立った社会を構築するため、バリアフリー施策の総合化や誰もが安全に利用できる公共交通のあり方などを提案。
具体的な施策として、NPOなど多様な関係者が参画できる仕組みづくりや、UDの考え方を踏まえた評価・情報共有の仕組み(UD・アセスメント)の構築、バリアフリー施策の推進、UDガイドラインの策定、IT等新技術の活用、先導的な取り組みの展開―などをあげています。
・ユニバーサルデザイン政策大綱(国土交通省)
総務省は6月23日、国際ボランティア貯金による民間海外援助事業の配分団体と配分額、対象事業等を認可しました。同日の郵政行政審議会からの答申を受けたもので、NGOが海外で行う全53事業を対象に約8,600万円が配分金されます。
今回交付を受ける事業のうち、300万円台を超えたのは、NPO法人セーブアフガンチルドレンの会による「親を亡くした子ども達のための基礎教育及び職業訓練」(アフガニスタン)、シャプラニール=市民による海外協力の会による「ストリートチルドレンのための施設運営、識字教育、職業訓練事業」(バングラデシュ)、NPO法人幼い難民を考える会による「農村地域の女性に対する自立のための織物技術指導」(カンボジア)、ジャパン・リリーフ・フォー・カンボジアによる「住民のための井戸・灌漑施設整備と運営指導」(カンボジア)、NPO法人ADRA Japanによる「口唇口蓋裂患者の診療、医療従事者に対する技術指導」(ネパール)、ベトナム視覚障害児の夢と未来を支える会による「視覚障害児のための職業訓練学校の運営と技術指導」(ベトナム)、NPO法人日本歯科ボランティア機構による「ストリートチルドレンに対する歯科診療、口腔衛生指導」(ベトナム)――などです。
・国際ボランティア貯金に係る配分団体等の認可に係る郵政行政審議会からの答申(総務省)
・国際ボランティア貯金
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づきNPO法人として認証された団体数が、5月31日までに約2万2千団体となったことが、内閣府の調査で分かりました。一方、認定NPO法人として国税庁が認定した団体は、同じく5月末現在で34団体と、法人全体の0.15%にとどまっています。
内閣府が公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数の調査結果によると、2005年5月31日までに認証されたNPO法人の数は2万1,996団体です。このうち、最も認証数が多いのは東京都の4,283団体です。
しかし、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人として国税庁が認定した団体数は、2005年5月31日現在で34団体で、NPO法人全体の0.14%に過ぎません。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
(カット=Fujiko Yoneda)
内閣府は、「先駆的省資源・省エネルギ-実践活動等推進事業」の募集を開始しました。NPO法人などが行う環境に関する先駆的な事業を支援し、成果を全国に広めることで環境問題の解決に向けた地域ベースの取り組みを進めることが目的で、助成額は1事業あた り最大約1000万円です。
この事業は、2004年6月に改正された「消費者基本法」で、環境保全への配慮に係る規定が新設されたことなどを受けて、民間団体による、省資源・省エネルギーや地球温暖化防止、循環型社会形成などを促す活動の実施を支援し、成果を全国に普及、定着させることで、環境問題の解決に向けた取り組みを進めるために同府が行うものです。
募集対象団体は、NPO法人や公益法人などの営利を目的としない事業を行う法人格を有する民間団体のほか、10人以上の構成員で活動している任意団体のうち一定の要件を満たすもので、内閣府の負担額は1事業当た り100万円から1000万円程度。募集期間は5月30日(月)から6月24日(金)です。
・先駆的省資源・省エネルギ-実践活動等推進事業の募集について(内閣府のホームページ)
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づきNPO法人として認証された団体数が、4月末までに2万1,620団体を超えたことが、内閣府の調査で分かりました。一方、3月末時点での活動分野では、保健、医療、福祉などの活動を行う団体が全体の6割近くとなっています。
内閣府が公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数の調査結果によると、2005年4月30日までに認証されたNPO法人の数は2万1,628団体です。このうち、最も認証数が多いのは東京都の4,217団体で、これに大阪府の1,692団体が続きます。
また、3月末現在でのNPO法人の活動分野では、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う団体が全体の57%、続いて「社会教育の推進を図る活動」が47%、「団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」が43%となっています(複数回答可)。
しかし、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人として国税庁が認定した団体数は、2005年4月26日現在で31団体で、NPO法人全体の0.14%に過ぎません。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づきNPO法人として認証された団体数が、3月末で2万1,280団体を超えました。一方、税制優遇の対象となる認定NPO法人は依然31団体に過ぎません。また、活動分野では、保健、医療、福祉などの活動を行う団体が全体の6割を占めています。
内閣府がこのほど公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数によると、2005年3月31日までに認証されたNPO法人の数は21,286団体となりました。
都道府県で最も認証数が多いのは東京都の4,135団体で、これに大阪府の1,665団体、神奈川県の1,269団体が続いています。また、内閣府による認証数は1,798団体となっています。
一方、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人として国税庁から認定された団体の数は、2005年4月26日現在で31団体と依然わずかです。
また、活動分野では、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う団体が全体の56%、続いて「社会教育の推進を図る活動」が47%、「団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」が43%となっています(複数回答可)。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
内閣府は、今年度から実施する「市民活動団体等支援総合事業」のうち、モデル活動支援事業と人材育成支援事業について、地域再生本部が中心となって進める地域再生計画と連携して行う方針を明らかにしました。同事業は、NPOなどの市民団体の活動による地域再生を推進するため、先駆的な活動や人材育成などを総合的に支援するものです。
この事業は、内閣府と、地域再生計画に基づいて認定された「認定地方公共団体」とが連携し、NPO法人などの事業実施団体と内閣府の請負契約によって実施するもので、事業実施にあたっては地域再生計画としての認定が必要となります。
内閣府がNPOなどに支払う経費は、1契約あたり100万~500万円程度で、活動内容や選定団体数により調整されます。
このうち、モデル活動支援事業は、NPOなどによる自発性や柔軟な発想に基づく活動を促進し、NPOと地縁型団体、企業、学校、医療・福祉機関などさまざまな主体が協働していく体制を形づくるため、社会福祉や教育、まちづくり、環境保全などの分野における先駆性のあるモデル活動を支援するものです。
一方、人材育成支援事業は、NPO活動に携わる人材に対して、さまざまな側面からの育成事業を、地域ブロックごとに1、2ヶ所選定し、支援を行うものです。
詳細は同府と地域再生本部のホームページで。
・市民活動団体等支援総合事業(モデル活動支援事業・人材育成支援事業)について(内閣府)
・地域再生本部
政府の障害者施策推進本部はこのほど、「公共サービス窓口における配慮マニュアル―障害のある方に対する心の身だしなみ―」を作成しました。障害のある人がさまざまな公共窓口を利用する際に、対応する担当者などが配慮すべき事項を、絵入りで分かりやすく示しています。
同マニュアルは、障害者基本計画が公共サービス従事者に対する障害者への理解の促進を掲げていることから、これを具体化するため、障害者施策推進本部が障害のある人が窓口を利用する際に配慮すべき事項を具体的に示したものです。
マニュアル作成にあたっては、同本部の下に全府省庁などで構成される推進チームを設置し、障害の種類別の障害者団体から要望を聴くとともに、公共サービス窓口現場の状況や課題を調べました。
具体的には、応対の基本や障害の種別による特性、案内や誘導をする時の配慮事項、緊急時の応対、そして身体障害者補助犬などへの対応が、各ページイラスト入りで見やすく、分かりやすく説明されています。
マニュアルは、国の機関や都道府県、関係団体などに配布するほか、最新版は内閣府のホームページからダウンロードして活用できます。
・公共サービス窓口における配慮マニュアル―障害のある方に対する心の身だしなみ(内閣府)
内閣府は4月13日、2004年度市民活動モデル調査の結果概要を公表しました。パートナーシップを進めるための条例づくりや、中間支援組織のあり方、外国籍住民との協働によるまちづくりなどについて、関東の3自治体に委託して調査したもので、いずれの場合でも、調査結果を今後の施策に活かすとともに、施策の推進には協議会の設置やや、コーディネーターの育成などが必要であるとしています。
同調査は、地域における市民活動の実態を把握し、それを他の地域のモデルとしていくための方策を考え、実施することで、地域の実情に合った市民活動をススメ、支援していくことを目的に、同府が行っているものです。
それによると、パートナーシップ条例の策定に際して市民と協働して調査、検討し、提言を作成した千葉県の松戸市では、パートナーシップを推進していくための仕組みとして、同市の条例制定委員会に対して協働事業協議会の設置を提案していて、今回の調査結果は2006年度施行予定の同市パートナーシップ条例に反映されます。
また、東京都の東久留米市では、市民と行政の協働によるまちづくりを支援するための中間支援組織の役割や機能などについて調査を行い、結果は中間支援組織の運営実験における基礎資料として活用される予定です。
さらに、外国籍住民が人口の約15%を占める群馬県の大泉町では、外国籍住民の約6割がボランティアをしてみたいと考えていて、その内容としては、教育や地域の環境保全などがあることが分かりました。同市では、今後、外国席住民と日本人との間に立つ仲介者やコーディネーターとなる人材の発掘、育成が重要であるとしています。
特定非営利活動促進法(NPO法)の施行規則が改正され、これまで設立申請時等に必要とされてきた住民票の写しの添付が、4月1日から省略できるようになりました。住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、内閣府が本人情報を確認できるようになったためです。一方で市民からは「住基ネットは問題が多いのによいのか」、「悪質NPOの設立を助長するのでは」とする意見も寄せられています。
NPO法は、NPO法人の設立認証申請や役員変更、合併の認証申請等の届け出の際に、役員の住民票の写し等、住所又は居所を証明する書面の提出を求めてきました。
今回の同法施行規則の改正は、住民基本台帳ネットワークシステムの整備により、内閣府が住民基本台帳法の適用を受ける人の本人確認情報を入手し、居住地や実在性を確認することが可能となったことから、設立認証の申請等の際に住民票の写しの添付を省略できるように改めたものです。
NPO法人をこれから設立しようと考えている団体や、変更等の手続きを行う既存の法人にとっては省力化となり朗報です。
一方で、同法施行規則の改正に先立って行われたパブリック・コメントには1件しか意見が寄せられず、その内容は「質の悪いNPOがたくさんいる中で、このような制度をとりいれるのは、とんでもない。住基ネットは問題もある」というものでした。
・内閣府(NPOのページ)
・特定非営利活動促進法施行規則(法令データ提供システム)
愛媛県は、NPOなどの非営利団体が行う助け合いや支え合いの活動に対して助成を行う、「愛と心のネットワークモデル事業」の助成先を募集しています。「困っているところに救いの手を差し伸べる」を基本理念として同県が行っている事業の趣旨に合う、地域住民相互による取り組みに助成を行い、県内各地に普及させることが目的です。
同モデル事業の対象団体は、県内に活動拠点があり、10人以上で活動している自治会、町内会、NPO法人、ボランティアグループ等の団体で、事業の実施から報告まで責任を持って履行できることなどの条件があります。
対象事業は、これらの団体が新たに取り組む、またはすでに取り組んでいて拡充しようとする事業で、テーマは、高齢者や障害者の支援、子育て、産業支援、地域通貨など多岐にわたります。
事業期間は2006年2月末までで、補助額は補助対象経費の半分以内で限度額は50万円。締め切りは5月20日です。
詳細は同県県民環境部県民協働局県民活動推進課 NPO・ボランティア係まで(下記ホームページで確認のこと)。
内閣府は4月1日、同府が行っているNPO法人に対する「説明要請」を実施する場合の判断基準を整理し、公表しました。具体的には、情報提供の件数や内容の合理性をあげつつ、特に悪質で緊急の対応を要すると判断される内容の場合には、件数にかかわらず速やかに対応するとしています。同府ではこの判断基準を2005年5月1日から適用するとしています。
以下はその全文です。
「市民への説明要請」を実施する判断基準について(2005年4月1日/内閣府国民生活局)
1.はじめに
「NPO法の運用方針」(平成15年3月25日制定、平成15年12月18日改定)に基づく「市民への説明要請」は、認証段階では、当該NPO法人が法定の認証基準に適合することが積極的に示されているとは認められない場合、監督段階では、報告徴収等の対象となり得る要件が認められた場合に実施することとされている。
今般、市民からの情報提供に基づき「市民への説明要請」を実施する判断基準について以下のとおり整理し、平成17年5月1日より適用する。
2.判断基準
(1)基本的には個々の実例に応じ、個別に判断することとなるが、
・情報提供の件数
・情報提供の内容の合理性
・客観的証拠の有無
・情報提供者の属性(当該団体との利害関係の有無、同一グループによる情報か否か等) 等を総合的に考慮して判断することとする。
(2)情報提供の件数については、過去の事例を踏まえ、単なる問い合わせの件数を除き、
・複数者から
・概ね5件程度
・法令等に違反することをうかがわせる具体的な情報の集積があれば、「市民への説明要請」を実施することとする。
(3)特に悪質で緊急の対応を要することがうかがえる内容の場合には、件数にかかわらず、速やかに対応する。
(4)なお、「市民への説明要請」を実施した後、報告徴収や改善命令等のNPO法上の監督を実施した場合において、当該法人が報告や改善措置等を行わない場合は、その点についても公表する。
・内閣府(NPOのページ)
・NPO法の運用方針について(pdfファイル/内閣府・NPOのページ)
特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいてNPO法人として認証された団体の数が、2月末で2万700団体を超えました。一方、税制優遇の対象となる認定NPO法人はわずか30団体に過ぎません。また、活動分野では、保健、医療、福祉などヘルスケア関連の活動を行う団体が全体の6割近くを占めています。
内閣府がこのほど公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数によると、2005年2月28日までに認証されたNPO法人の数は20,707団体となりました。
都道府県で最も認証数が多いのは東京都の4,060団体で、これに大阪府の1,626団体、神奈川県の1,226団体が続いています。また、内閣府による認証数は1,766団体となっています。
一方、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人制度に基づいて、国税庁から認定された「認定NPO法人」の数は、2005年2月28日まででわずか30団体しかありません(1団体は認定期間終了)。
また、活動分野では、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う団体が全体の56%、続いて「社会教育の推進を図る活動」が47%、「団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」が43%となっています(複数回答可)。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
特定非営利活動法人(NPO法人)ではない者が、紛らわしい名称を使って各地で斡旋事業や街頭募金活動などを行っている問題に関して、内閣府では、「特定非営利活動法人以外の者が名称中に紛らわしい文字を用いることは法律違反」と、注意を促しています。
最近、NPO法人格を持たない者が、「特定非営利活動団体」など、NPOと紛らわしい名称を使って、募金や事業活動を行っている例が、内閣府に報告されたり、テレビなどで報道されたりしています。こうした団体は、NPO法人でないばかりか、社会的な、または非営利の活動を行っておらず、募金や事業で得た収入を主催者らが着服して私腹を肥やしているものと見られています。
同府ではこうした事例が各地で相次いで報告されていることを受けて、「特定非営利活動団体」という名称を使って宛名代筆業務を電話で斡旋している者と、災害支援等を目的とした街頭募金を行っている者について、いずれの場合も同府や各都道府県が認証した事実はなく、NPO法人以外の者が名称中に紛らわしい文字を用いることはNPO法第4条違反であるとして、一般市民に対して注意を促しています。
特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいてNPO法人として認証された団体の数が、このほど2万団体を超えました。一方で、税制優遇の対象となる「認定NPO法人」は29団体と、全体の0.14%に過ぎません。
内閣府がこのほど公表した、NPO法に基づく申請受理数と認証数、不認証数によると、2005年1月31日までに認証されたNPO法人の数は20,350団体となり、2万団体を超えました。
都道府県で最も認証数が多いのは東京都の4,004団体で、これに大阪府の1,608団体、神奈川県の1,206団体が続き、内閣府による認証数は1,737団体となっています。
一方、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人制度に基づいて、国税庁から認定された「認定NPO法人」の数は、2005年1月28日まででわずか29団体で、全体の0.14%に過ぎません。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
内閣府はこのほど、NPO法人の活動分野に関する調査結果を公表しました。それによると、保健・医療・福祉などのヘルスケア関連の活動を行うNPO法人の数が、依然全体の6割近くを占めていて、社会教育やまちづくりに関する活動を行う団体がこれに続きます。一方で、団体の運営や活動をサポートする活動をあげる法人が8,614団体あり、いわゆる中間支援団体の数の多さが目立っています。
この調査は、内閣府が特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて認証を受けたNPO法人の定款に記載された活動分野を集計しているものです。複数の活動分野を定款に記載する法人が多いため、集計結果は100%になりませんが、NPO法人の活動状況を知る上での基礎資料とされています。
今回公表されたのは、2004年12月31日までに認証を受けた19,963法人を対象にした調査結果です。
それによると、NPOの活動分野で最も多いのは、保健、医療、福祉などヘルスケア関連の活動で、11,298団体あり、全17分野中の56.6%を占めてます。
これに、社会教育の推進を図る活動(9,395団体・47%)、各団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(8,614団体、43.2%)、まちづくりの推進を図る活動(7,898団体・39.6%)、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(6,247団体・31.3%)、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(6,247団体・31.3%)、環境の保全を図る活動(5,789団体・29%)、災害救援活動(1,309% ・6.6%)などが続いています。
・VIVA!関連ニュース
税制優遇対象のNPO法人、全体の0.138%に(2005年1月15日)
NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする「認定NPO法人」がこのほど1団体増え、27法人となりました。一方で、国と都道府県から認証されたNPO法人の数は、昨年12月31日までの累計で19,523法人で、認証法人中で税制優遇を受けられる法人が占める割合は、全体の約0.138%となっています。
NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人制度に基づいて、国税庁から認定されたNPO法人の数が、2004年12月27日までに27団体となりました。
一方で、内閣府がこのほど公表した、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく申請受理数と認証数、不認証数によると、同年12月31日までに認証されたNPO法人の数は19,523となりました。
都道府県で最も認証数が多いのは東京都の3,956団体で、大阪府の1,573団体、神奈川県の1,186団体がこれに続き、内閣府による認証数は1,709団体となっています。反対に、認証数が少ないのは鳥取県の71団体、島根県の87団体です。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
内閣府はこのほど、2004年に全面改正された「消費者基本法」に基づく「消費者基本計画」の素案をまとめました。同素案では、消費者の安全・安心の確保と消費者の自立のための基盤整備、消費者トラブルへの対応などを基本的方向として掲げ、リスクコミュニケーションへの消費者の参加促進や消費者団体訴訟制度の導入などを重点課題としています。同府では、素案の内容への意見を1月末まで募集しています。
消費者基本法は、消費者保護基本法が全面的に改正されて2004年6月に公布、施行されたもので、消費者の権利尊重と、消費者の自立支援を基本理念とするとともに、政府が消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を定めることとしています。
今回内閣府がまとめた同計画の素案では、消費者政策の基本的方向として、1)消費者の安全・安心の確保、2)消費者の自立のための基盤整備、3)緊要な消費者トラブルへの機動的・集中的な対応、などを掲げています。
また、消費者政策の重点課題として、1)リコール制度の強化・拡充、2)リスクコミュニケーションへの消費者の参加促進、3)食の安全・安心分野におけるトレーサビリティシステムの普及推進、4)分野横断的・包括的な視点に立った取引ルールづくり、5)消費者団体訴訟制度の導入、6)学校や社会教育施設における消費者教育の推進、7)消費者からの苦情相談の活用、8)緊要な消費者トラブルへの対応、などの施策をあげています。
さらに、計画の実効性を確保するため、1)消費者基本計画の検証・評価・監視、2)消費者、事業者への広報・啓発、3)地方公共団体、事業者団体及び消費者団体との連携、4)新たな消費者問題への機動的な対応、などを行っていくとしています。
内閣府では、この素案に対する意見を、1月31日(月)まで募集しています。内容や意見募集に関する詳細は同府「消費者の窓」サイトで。
・消費者の窓
・消費者基本計画の素案に対する意見募集
・全国消費者団体連絡会
財務省は12月19日、平成17年度税制改正の大綱を公表しました。その中で、特定非営利活動法人(NPO法人)等への支援については、認定NPO法人制度に関する要件見直しや、寄付金控除の控除対象限度額を、現行の総所得金額等の100分の25相当額から、100 分の30に引き上げること、などがあげられています。
平成17年度税制改正の大綱のうち、NPO関連の項目は次の通りです。
(1)認定NPO法人制度の認定要件等を次のように見直す。
1)いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が5分の1以上であること)について、直前2事業年度の平均により算定する。ただし、各事業年度の割合が10分の1以上である場合に限る。
2)共益的な活動の制限に係る要件(事業活動のうちに共益的な活動の占める割合が100分の50未満であること)について、次のとおり見直す。
イ)会員等の範囲から、単なる顧客を除外する。
ロ)いわゆるネットワーク型NPO法人(NPO法人等の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とするNPO法人)の会員等に対する助成事業のうち、特定公益増進法人又は認定NPO法人が参加する事業を共益的活動の範囲から除外する。
ハ)その割合を直前2事業年度の平均により算定する。
3)運営組織、経理及び事業活動に関する要件について、次のとおり見直す。
イ)役員及び社員の親族に係る要件について、親族の範囲を配偶者及び三親等以内の親族に限定する。
ロ)事業費総額のうちに特定非営利活動事業費の占める割合要件(100分の80以上)について、直前2事業年度の平均により算定する。
ハ)受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に充当する要件について、直前2事業年度の平均により算定する。
4)認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類について、一定の簡素化を図る。
(2)寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100 分の30 相当額(現行100 分の25 相当額)に引き上げる。
・財務省
国と都道府県から認証されたNPO法人の数が、11月30日までの累計で19,523団体となったことが、内閣府の公表資料でわかりました。申請中の団体数は現在21,010団体あることから、NPO法人の数は年度内に2万団体になる見込みです。一方、税制優遇の対象となる「認定NPO法人」はわずか26団体に過ぎません。
内閣府がこのほど公表した、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく申請受理数と認証数、不認証数によると、11月30日までに受理された申請数は21,010件で、そのうち19,523法人が認証されました。
都道府県で最も認証数が多いのは東京都の3,857団体で、大阪府の1,528団体、神奈川県の1,146団体がこれに続き、内閣府による認証数は1,683団体です。
一方で、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人制度に基づいて、国税庁から認定されたNPO法人は、12月8日現在で26団体に過ぎず、同制度がNPO支援のための仕組みとして機能していない状態が続いています。
・VIVA!関連ニュース
認定NPO法人制度改善求める決起集会、11月17日に東京で(2004年11月14日)
認定要件の見直し検討を/内閣府が認定NPOで報告書(2004年11月10日)
認定NPO法人制度改善求め署名活動開始/NPO連絡会(2004年10月17日)
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
神奈川県は10日、「NPO等との協働推進指針」を公表しました。この指針は、県がNPOなどの市民団体との協働をより一層進めていくため、協働や事業のあり方、事業の企画立案と評価、手法、進め方などについて、県の職員が共通認識として持っておくべき基本的な考え方を整理したものです(写真はかながわ県民活動サポートセンター)。
神奈川では、NPOなどの市民団体による公的サービスの提供をはじめとするさまざまな活動が活発に行われていて、県との協働や県による支援策などの取り組みも多く実施されています。しかし、NPOやそれとの協働に関する県庁内での認識はまちまちで、十分統一されていないなどの課題があります。
NPO等との協働推進指針は、県がNPOとの協働をさらに進め、深化していくため、協働のあり方や事業の企画立案、評価、手法、進め方などについて、県の職員が共通認識として持っておくべき基本的な考え方を整理したものです。
2004年8月中に県民からの意見を募集したところ、指針策定の趣旨や定義、協働の意義、形態に関するものなど90件近い意見が寄せられました。
同指針の内容は、NPOと協働の意義のほか、負担、補助、委託、協力など協働事業の形態を整理し、事業実施に関する基本的な事項や、役割分担など具体的に事業を進めるにあたっての考え方、注意事項、事業の評価や推進体制などを解説しています。また、協働事業の事例なども紹介しています。
・神奈川県「NPO等との協働推進指針の策定について」
・神奈川県ウェブサイト
・かながわ県民活動サポートセンター
内閣府は、認定を受けたNPO法人に対して寄附をした個人や法人の税を軽減するとともに、税法上の収益事業への課税を軽減する「認定NPO法人制度」の活用のために、パブリックサポートテスト要件の見直しなどを検討することが必要であるとする報告をまとめ、10日に公表しました。
この調査は、内閣府が10日に公表した「NPO法人の実態及び認定NPO法人制度の利用状況に関する調査」で、認定NPO法人制度が創設されたものの、同制度に基づいて認定された法人の数が25法人(平成16年9月末現在)とごくわずかにとどまっていることから、同制度が活用されるために今後どのような対応が必要なのかを検討するため、同府が価値総合研究所に依頼するなどして行ったものです。
アンケートは2004年7月7日から8月6日の一カ月間に、全NPO法人中16,136法人に質問票を発送し、3,242法人から回答(回答率20.1%)があったほか、24の認定NPO法人中、22法人から回答(同91.7%)がありました。
それによると、認定NPO法人になることを希望している法人は半数以上を占め、実際に申請の準備を行っている法人は約14%あります。
一方、認定要件に関する質問では、受け入れた寄附金の7割%以上を特定非営利活動へ充当しているかという要件については、約4割の法人がこれに該当し、総収入に占める寄附金の割合が2事業年度とも5分の1以上でなければいけないというパブリックサポートテストの認定要件については、2事業年度を経過している有効回答法人1,089法人のうち、61法人(5.6%)が2事業年度とも5分の1以上となっています。
また、認定申請を行うことができる2事業年度が経過した法人は全体の約54%を占め、役員及び社員のうち親族等の占める割合が3分の1を超えてはいけないという認定要件について、3分の1以下の法人は8割を超えています。
このほか、認定NPO法人に対する調査では、認定後の効果として、寄附金の受入件数、金額ともに増加傾向にあるとしています。
こうした結果から報告は、今後、認定NPO法人制度がより広く活用されるために、パブリックサポートテスト要件の見直しを検討することや、認定NPO法人制度の周知徹底、寄附者の個人情報に関する配慮のあり方の検討、中間支援組織や会計処理などマネジメント面の支援を充実することなどが必要であるとしています。
・VIVA!関連ニュース
NPO法人2万団体目前に/税制優遇対象わずか25法人(2004年11月1日)
認定NPO法人制度改善求め署名活動開始/NPO連絡会(2004年10月17日)
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
(後藤隆/ViVa!コンテンツマネージャー)
NPO法人の活動分野について、保健・医療・福祉が全体の6割近くを占めることが、内閣府の調査結果で分かりました。社会教育やまちづくりに関する活動を行う団体がこれに続きます。一方、複数の活動分野を定款に記載する団体は全体の4割以上あります。
この数は、内閣府がこのほど公表した、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて認証を受けた特定非営利活動法人の定款に記載された活動分野を集計したもので、2004年9月30日までに認証を受けた18,757法人を対象にしています。
一つの法人が複数の活動分野を定款に記載する例が全体の4割以上あるため、集計結果は100%になりませんが、NPOの活動形態を知る上での基礎資料として重要なものです。
それによると、NPOの活動分野で最も多いのは、保健、医療、福祉の増進を図る活動で、10,667法人あり、全17分野中の6割近くを占めます。
これに続き、「社会教育の推進を図る活動」が8,827団体(47%)、団体の運営や活動に関する連絡、助言、援助を行う活動が8,021団体(42.7%)、まちづくりの推進を図る活動が7,423団体(40%)となっています。
・VIVA!関連ニュース
NPO法人2万団体目前に/税制優遇対象わずか25法人(2004年11月1日)
国と都道府県により認証されたNPO法人が、9月30日までの累計で18,757団体となったことが、内閣府の公表資料からわかりました。法人申請を受理された団体数は現在20,255団体あることから、NPO法人の数が年度内に2万団体の大台に乗ることは確実です。一方、税制優遇の対象となる「認定NPO法人」はわずか25団体に過ぎず、制度のあり方が問題視されています。
内閣府がこのほど公表した、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく申請受理数と認証数、不認証数によると、9月30日までに受理された申請数は20255件で、そのうち18,757法人が認証されました。
都道府県で最も認証数が多いのは東京都の3,736団体で、大阪府の1,473団体、神奈川県の1,091団体、千葉県の7,41団体がこれに続き、内閣府による認証数は1,625団体です。
一方で、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人制度に基づいて、国税庁から認定されたNPO法人は、10月28日現在で25団体と依然わずかで、制度がほとんど機能していない現状を露呈しています。
認定NPO法人制度の改善については、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会(NPO連絡会)が、現在要望書への賛同を求める署名活動を行っていて、11月半ばに集約されて、国会議員や政府に提出される予定です。
・VIVA!関連ニュース
認定NPO法人制度改善求め署名活動開始/NPO連絡会(2004年10月17日)
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
(カット=Fujiko Yoneda)
金融庁は17日、「『特別助成金管理組合からの緊急通達』と題するダイレクトメールを受け取った方はご注意下さい。」と注意を促す文書を公表しました。DMは、低金利での借り換えの勧誘を行ったり、保証金の振り込みを促したりする内容であるとのことで、同庁では借入れや保証金の振り込みを行わないように呼びかけるのと同時に、同業者に関する情報を捜査当局に提供していく方針です。
金融庁によると、「非営利活動法人助成金管理組合」と名のる業者が、「特別助成金管理組合からの緊急通達」と題するDMを各所に発送し、その中で「金融庁では、政府認定機関、当組合(特別助成金管理組合)への低金利の切替が強く推奨されています。」「現在、金融庁では個人の破産や不良債権の増加を未然に防ぐために個人信用情報機関(CIC)データを基に当組合がこのダイレクトメールを配送しています。」と記載しているとしています。
しかし、同庁ではそのような事実は無いのに加えて、同庁の調べによるとその業者は貸金業登録もなく、同庁や内閣府所管の社・団体でもないことが分かっています。
一方、NPO法人以外の者が名称中に「特定非営利活動法人」の文字を用いることは、特定非営利活動促進法第4条に違反する違法行為であるため、内閣府では同業者に対して、内容証明郵便により名称の使用停止を警告しました。
(情報提供=櫻井孝志/ViVa!コンテンツサポーター)
環境省は、NGO/NPO、企業、行政などのパートナーシップによる環境保全の取り組みを推進するため、NGO/NPOや企業などからの環境に関する政策提言を受けて、施策に反映していく「NGO/NPO・企業環境政策提言」を実施します。応募締め切りは10月26日(火)です(写真=2003年度の同フォーラムの様子。環境政策にかかわる多くの人が詰めかけた)。
平成13年度から始まったこの事業は今年で4回目。NGO/NPOや企業などからの環境に関する政策提言を受けて、施策に反映していくことで、各主体の連携を深めることが目的です。
応募された政策提言はNGO/NPO・企業環境政策提言推進委員会で選考し、優れたものについては12月に開催予定の「NGO/NPO・企業環境政策提言フォーラム」で発表してもらいます。
このフォーラムには環境省その他の行政関係者をはじめとして、地方公共団体、企業、NPOほか環境政策にかかわる主体が参加するため、提言を広める絶好の機会となります。
さらに、その中のいくつかの提言については、環境省が提案団体とともに提言実現に向けたフィージビリティ調査を行い、政策化を図る予定です。昨年度の優秀提言からは、オーガニックテーブル(株)と風大地プロダクツの共同提案による「既存校舎のエコリノベーション&環境教育」と、国際環境NGO FoE Japan提案の「世界の森林環境保全のための国内各層での“フェアウッド”利用推進」の2件について、現在調査を進めています。
応募締め切りは10月26日(火)必着です。募集についての詳細は、環境省、または地球環境パートナーシッププラザのホームページで。
・問い合わせ先等の詳細はViVa!イベント・募集・リリースのコーナーで。
(情報提供=小島和子/ViVa!コンテンツサポーター)
国が行う規制の策定や改廃に際して、事前に市民からの意見や要望を聞いて政策決定の参考にする手続き「パブリック・コメント」(パブコメ)現在募集中の案件から、今回は、「痴呆」に替わる用語に関する意見募集などを紹介します。
詳細は電子政府の総合窓口で。
□厚生労働省
・「痴呆」に替わる用語に関する意見募集/H16.10.29まで
・「地域保健法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集/H16.9.27まで
・「体外診断用医薬品の製造販売承認申請の取扱い(案)について」への意見募集/H16.9.24まで
・食品中に残留する農薬等の暫定基準(第2次案)等に対する意見募集/H16.11.30まで
□環境省
・国定公園の公園区域及び公園計画の変更に関する意見募集(複数)/H16.10.12まで
・遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請案件に対する意見・情報の募集/H16.10.7まで
□国土交通省
・「道路資産評価・会計基準検討会において検討された道路資産等の評価方針及び高速道路事業の会計基準等の骨子」に関するパブリックコメント募集/H16.10.12まで
(カット=Fujiko Yoneda)
環境省の2005年度概算要求と重点施策は、家庭や学校など身近なところからの脱温暖化、循環型社会の構築を基本において、NPOや事業者との連携や政策への広い主体の参加を盛り込んだ内容になっています。
環境省の2005年度概算要求・要望額は、一般会計に一部特別会計を合わせた総額で3,368億円と、対前年度で531億円(18.7%)の増となっています。
また、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(石油特会)は270億円で、対前年度緋で216.3%と大幅に増額しました。石油特会とは、原油等の関税と一般会計から繰り入れられる石油税を財源とする特別会計のことで、エネルギー政策を進めるために使われます。
同省が重点施策の副題としてあげているのが「家庭・学校から広がる環境の国づくり」。脱温暖化と循環型の社会を構築するという二つの柱を、NPOや事業者などと連携しながら、身近なところから実現していくことを基調としています。
具体的には、地球環境パートナーシッププラザ・オフィス等に関する経費を中心とする環境パートナーシップ推進費に1億3,684万円を要求しているほか、環境と経済を両立させたまちづくりモデル事業(31億2,100万円)や、国立公園の現地管理(3億5,000万円)、湖沼の生態系再生事業(9,300万円)等の政策、事業に広い主体の参加を想定しています。
また、地球温暖化対策の新規予算に風力やバイオマスなどの再生可能エネルギーの地域整備費や、環境教育の教材開発予算が盛り込まれたことは、同分野で活動するNGOやNPOには朗報です。
一方、税制改正要望では、特定公益増進法人の範囲を拡大し、環境保全に関する助成金支出や普及啓発を行う公益法人を追加することを求めています。
・環境省の重点施策/予算情報
・各省庁の予算関連ページへのリンク(電子政府の総合窓口)
・ViVa!関連ニュース
概算要求をみてみよう/その1・基本編(2004/9/1)
2005年度予算の各省庁の概算要求が出揃いました。ViVa!では、主な省庁の概算要求についての情報を随時お届けします。今回はその前に、「概算要求って?」、「シーリングって何のこと?」などの基本的な用語を解説します。
概算要求は、各省庁から財務省に提出される次年度予算の見積りのことで、毎年8月末に出そろいます。各省庁が年末に予算要求を行う前に、一般会計の歳出がおおよそいくらで、歳入額との差がどの程度となるのかを把握するために行なわれるものです。
また、次年度の予算の大枠となる基準のことを「概算要求基準」(シーリング)と言います。シーリングとは「天井」を意味する言葉で、国全体の予算の大枠を明示することで、各省庁が要求できる額の目安とすることを目的に決められます。
来年度については、経済財政諮問会議で決まった全体像に基づき、政策的経費である一般歳出を2004年度より6,100億円増の48兆2,000億円とすることが7月30日に閣議了解されています。
各省庁の概算要求のうち一般歳出については、1)公共事業関係費とその他の施設費である「公共投資関係費」、2)人件費や年金・医療費のように支出が法定されている経費で、制度的な枠組みを背景として支出水準や内容が決定される「義務的経費」、3)政策判断によって水準や内容を見直すことができる「裁量的経費」に分けられます。
・各省庁の予算関連ページへのリンク(電子政府の総合窓口)
内閣府はこのほど、2003年度市民活動モデル調査の概要を公表しました。主にまちづくりをテーマに協働事業等に取り組む3市町の事例を検証したもので、調査結果からは、各地で市民主導のまちづくりが進んでいることが分かります。同府が行う市民活動を促進するための施策の基礎資料とするとともに、各地域の拠点強化等に活かします。
この調査は、各地域での市民活動の実態を把握し、他の地域のモデルとなる市民活動を促進する仕組みを検討、実施することで、地域の実情に合った市民活動を進めていくために行っているものです。
今年度は、群馬県高崎市、島根県浜田市、福岡県大木町の3市町に調査を委託。
高崎市では、過去約10年間に実施されたまちづくりに関する協働事業について、市の単独事業との比較やコストパフォーマンスの算定等を行い、協働事業の成果と事業体制の評価、課題抽出等を実施しました。
今後、市民活動を促進するための施策を検討する基礎資料として活用する予定です。
また、浜田市では、地域通貨の流通実験を通して市民主導の新たなまちづくりの可能性を検討しました。実験に使用した地域通貨は調査終了後も流通させる予定です。
さらに、大木町では、まちづくりの協働発展モデルの確立を目指す、準農村地帯における町民活動の現状把握と発展モデルの検討調査を行いました。
調査結果は「大木まちづくりセンター」の地域・団体活動支援拠点としての機能強化に活用するとともに、まちづくり施策に活かす予定です。
国が行う規制の策定や改廃に際して、事前に市民からの意見や要望を聞いて政策決定の参考にする手続き「パブリック・コメント」(パブコメ)現在募集中の案件から、今回は、地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しに関する中間取りまとめに対する意見募集などを紹介します。
詳細は電子政府の総合窓口で。
□環境省
・中央環境審議会地球部会「地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しに関する中間取りまとめ」に対する意見募集/H16.9.10まで
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見募集/H16.9.3まで
・環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針概要案に対する意見募集/H16.8.23まで
□厚生労働省
・「結核予防法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集/H16.9.7まで
・化粧品基準の改正案に関する意見募集/H16.9.10まで
・アレルギー物質を含む食品に関する表示に関する意見募集/H16.8.31まで
□内閣府
・プロパノールの食品健康影響評価に関する審議結果についての意見募集/H16.9.1まで
(カット=Fujiko Yoneda)
新潟県は30日、新潟福島豪雨による災害に関する復旧状況とボランティアセンターに関する情報を公表しました。県によると、ボランティアの力もあって復旧作業は順調に進んでおり、31日(土)にまとまった作業を行う予定です。中之島町ボランティアセンターでは30日(金)にボランティア募集を停止し、三条市災害ボランティアセンターも31日で被災者へのボランティア派遣の受け付けを終了します。(写真は新潟県庁17階からの画像=30日午後5時45分、新潟県ライブカメラより)
以下は、新潟県のホームページから、同本部の公表資料です。
災害救援ボランティアについて
7・13豪雨災害による被災者救援のために多くのボランティアの皆さんからご協力をいただき、心より敬意を表しますとともに、深く感謝申し上げます。
7月30日現在の各ボランティアセンターのボランティア募集の状況をお知らせします。
なお、詳細は下記の各現地ボランティアセンターのホームページをご覧下さい。
○現地ボランティアセンター
・中之島町ボランティアセンター(TEL:8月1日正午まで=0258-66-3392、8月2日から=0258-66-0688)
7月30日(金) ボランティア募集 停止
8月1日(日) 中之島町災害救援ボランティアセンター(現地本部:中之島町体育館)終了
8月2日(月) 中之島町社会福祉協議会ボランティアセンターで支援(TEL:0258-66-0688)
7月31日(土)午後5時をもって被災者のボランティア派遣の受付終了。
一般のボランティア活動は8月1日を以て終了し、8月2日以降は被災弱者へのボランティア活動のみ。
ボランティア募集は引き続き8月1日まで。
8月2日以降のボランティアは三条市災害ボランティアセンターまで。
・栃尾市社会福祉協議会(TEL:0258-52-5895)
○新潟県災害救援ボランティア本部
県災害救援ボランティア本部も8月2日(月)以降は体制を縮小し、引き続き下記の連絡先で活動を行います。
・8月2日まで=新潟県災害救援ボランティア本部
〒950-8575 新潟市上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階 新潟県社会福祉協議会ボランティアセンター内
TEL:025-281-5527
FAX:025-281-5529
・8月2日(月)以降=新潟県社会福祉協議会ボランティアセンター(県社会福祉協議会内)
〒950-8575 新潟市上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階
TEL:025-281-5527
FAX:025-281-5529
※現地ボランティアセンターの電話はかかりにくくなっております。電話番号については、くれぐれもおかけ間違いのないようお願いします
・ViVa!関連ニュース(リンク先等はここで)
新潟福井豪雨で避難生活依然続く
新潟福井豪雨を支援したい!/義捐金等の送り先
新潟・福井豪雨災害支援情報/TVACより
新潟で多くのボランティア活躍/JYVA・齋藤事務局長が報告
福井県は29日、福井豪雨による災害に関して、復旧状況とボランティアの受け入れなどに関する情報を公表しました。それによると、全国から集まったボランティアの力で復旧は順調に進んでいて、今週末の31日(土)、8月1日(日)の両日にまとまった復旧作業を行う予定で、協力を求めています。その後のボランティアの受け入れについては順次終了し、週明けの2日(月)からは、地元のボランティアによる支援を軸に復旧作業を行っていく方針です。
以下は、福井県のホームページから、同本部の公表資料全文です。
平成16年7月福井豪雨による災害に関する情報~水害復旧ボランティアの受入れについて
平成16年7月29日 福井県水害ボランティア本部
平成16年7月福井豪雨による水害の際、復旧に向けて全国各地から多くのボランティアのご支援をいただきまして、心からお礼申し上げます。
皆様の御協力により、復旧作業もかなり進んでまいりましたが、今週末の7月31日(土曜)、8月1日(日曜)の両日にまとまった復旧作業を行うこととしておりますので、御協力をお願いします。
なお、今後の予定といたしましては、8月2日(月)からは、地元のボランティアの方々によるご支援で対応してまいります。
また、それぞれの現地ボランティアセンターは、以下の表の受付終了日をもって、ボランティアの受付けを終了させていただきますのでよろしくお願いします。
○現地ボランティアセンターと受付終了日一覧
・今立町水害ボランティアセンター(TEL:0778-43-1556)=7月30日(金)で受け入れ終了
・美山町水害ボランティアセンター(TEL:07767-4-1061)=8月3日(火)で受け入れ終了
・福井市一乗地区ボランティア受付(TEL:0776-43-2500)=8月4日(水)で受け入れ終了
・福井市水害ボランティアセンター(TEL:0776-34-8275)=8月5日(木)で受け入れ終了
※さばえ災害ボランティアセンターにつきましては、鯖江市(TEL:0778-53-2257)にお問い合せください。
※この情報全体に関する問い合わせ先:福井県水害ボランティア本部ボランティアセンター(TEL:0776-34-4160)
・ViVa!関連ニュース(リンク先等はここで)
新潟福井豪雨で避難生活依然続く
新潟福井豪雨を支援したい!/義捐金等の送り先
新潟・福井豪雨災害支援情報/TVACより
NPOと行政との協働が本格的している一方で、人口3万人未満の小規模な市区町村ではNPOとの協働が進んでいないことが、内閣府の委託調査の結果から明らかになりました。協働を実施してない市区町村では、NPO に関する情報の不足や、協働になじむ事業が思い当たらないことなどを理由としてあげています。
この調査は、内閣府が2003年度に社団法人日本リサーチ総合研究所に委託して行った「コミュニティ再興に向けた協働のあり方に関する調査」です。
都道府県、市区町村、NPO法人やボランティア団体等を対象に、協働に対する意識や実態を把握することを目的に、2004年2月から3月までアンケート調査を実施しました。
調査によると、都道府県では回答のあった全てでNPOとの協働が行われていて、開始時期は2000年以降が過半を占めています。
また、全ての都道府県で事業委託が行われていて、その内容については、イベント実施、調査研究、専門的な相談事業が多く、分野では「環境保全」、「福祉」、「まちづくり」が多くなっています。
さらに、約半数の都道府県が協働に関する指針・条例等を策定済みで、策定予定を含めると8割に及びます。
一方で、市区町村では、全体の66%で協働が実施されていますが、人口規模が30万人以上の市区町村がほとんどで、3万人未満のところでは36%にとどまっていて、人口規模が小さい市区町村では協働の実施が進んでいない実態が明らかになっています。
協働を実施しない理由としては、「NPO に関する情報が足りない」、「NPO との協働事業になじむ事業が思い当たらない」などが多く挙げられています。
また、NPOからの回答を見ると、協働の達成度合いについては約7割が概ね満足していますが、行政への要望として、対等なパートナーシップの構築や市民活動を促すための広報・普及活動の充実や、公共施設や機材の利用に関する便宜供与などを求めています。
(カット=Fujiko Yoneda)
総務省は今月23日、「行政立法手続に関する意見募集」を開始しました。同省が現在改正作業を進めている行政手続法の改正に関して意見を求めるもので、法律の制定や改廃に市民の意見を反映する手続きである「パブリック・コメント」の制度化も視野に入れ、1ヶ月間意見を募集します。
行政が許認可や指導を行う際の手続きを定めた行政手続法は、3月に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画で速やかに見直しを行うこととされ、総務省は行政手続法検討会(座長=塩野宏・東亜大学通信制大学院教授)を設置して検討を進めています。
今回の改正では、規制の策定・改廃に先立って政省令などの具体案を公表し、市民からの意見を集めて政策決定の参考にするパブリック・コメントを同法に盛り込んで制度化することが焦点となっていて、11月にも意見がとりまとめられる予定です。
意見の送り先は「総務省行政管理局行政手続室意見募集担当」宛で、電子メール( E-mail: pub-com@soumu.go.jp )、FAX(03-5253-5354)、郵便(住所=〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館)のいずれかで、8月23日(月)18時(必着)まで受け付けます。
問い合わせは上記連絡先か、同省行政管理局行政手続室(TEL:03-5253-5111・内線5349)まで電話で(電話での意見受付は行いません)。
・総務省「行政立法手続に関する意見募集」
・行政立法手続等の論点案(PDF:52KB)
・現行のパブリック・コメント手続に関連する代表的論点
・ViVa!関連ニュース
政府、行政手続法見直しの検討本格化/パブコメ制度化も視野に(2004/07/08)
・行政手続法検討会のページ(総務省)
・パブリック・コメントのページ(電子政府の総合窓口)
・行政手続に関する共通的な制度の案内(総務省HP)
・規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(閣議決定本文)
・パブリック・コメント手続の施行状況調査の結果
・法令データ提供システム(行政手続法本文を検索できます)
内閣府がこのほど公表した、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく申請受理数と認証数、不認証数によると、国と都道府県により認証されたNPO法人の数は6月30日までの累計で17424法人となりました。一方、国税庁が認定する認定NPO法人は24団体と、税制優遇の対象となる法人は依然としてわずかです。
内閣府の公表資料によると、6月30日までに受理された申請数は19025件で、そのうち17424法人が認証されました。
都道府県で最も認証数が多いのは東京都の3465団体で、大阪府の1392団体、神奈川県の1010団体、北海道の656団体がこれに続き、内閣府による認証数は1547団体です。
また、NPO法人の数が少ないところは、鳥取県が66団体、島根県が69団体と、都道府県による差が激しいことがわかりました。
一方で、NPO法人に寄附をした人に税制優遇をする認定NPO法人制度に基づいて、国税庁から認定されたNPO法人は6月24日現在で24団体と依然わずかで、同制度のさらなる改善が期待されます。
・内閣府/NPOのホームページ
・国税庁/認定NPO法人制度
(カット=Fujiko Yoneda)
行政手続法の見直しに向けた政府の動きが本格化しています。総務省は3月に検討会を設置し、法律の制定や改廃に市民からの意見を反映する手続きのパブリック・コメントを同法に盛り込んで法制度化することも視野に入れて、議論やヒアリングを進めていて、11月をメドに意見をとりまとめる予定です。
行政手続法は、行政が許認可や指導を行う場合に取るべき手順を定めた法律です。今回の見直しは、3月に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画が「速やかに行政立法手続等を含めた行政手続法の見直しを行う」としたことを受けたものです。
このため、同月、総務大臣下に「行政手続法検討会」(座長=塩野宏・東亜大学通信制大学院教授)を設置し、すでに4回開催しました。
具体的には、規制の策定・改廃に先立って政省令などの具体案を公表し、市民からの意見を集めて政策決定の参考にするパブリック・コメント(パブコメ)手続きを、同法に位置づけることなどを中心に議論が進められています。
検討会は今後も月1回のぺースで開催し、11月を目途にとりまとめを公表する予定です。
パブリック・コメントは、現在、閣議決定に基づいて行われていますが、法的な根拠がなく、行政手続法の中に位置づけるべきであるとする市民や研究者、実務家の声が多くあります。
・行政手続法検討会のページ(総務省)
・パブリック・コメントのページ(電子政府の総合窓口)
・行政手続法(法令データ提供システムで検索してください)
(カット=Fujiko Yoneda)
高知県は、NPOと行政との協働事業の企画提案を募集しています。県内のNPOから協働事業の企画を募り、採択した提案をもとに両者が協議し、事業の実施はNPOに委託して行うものです。7月14日締め切りです。
この提案募集は、NPOから県と協働して実施する事業の企画提案を募集し、審査して採択された提案をもとに、提案したNPOと県の間で事業化に向けて協議・検討して取り組んでいくものです。また、事業を実施することとなった場合、原則として提案したNPOが事業を実施します。
対象事業者は、県内のNPO法人またはNPO・NGO等の任意団体で、事業提案は、NPOからの自由なテーマと、県が提示したテーマから選び、事業提案の事業実施期間も、平成16年度後半(10月頃から3月まで)か、平成17年度(4月から3月まで)のどちらかを選択します。
ただし、提案内容が単に行政への要望、陳情となっているものや、提案するNPOへの財政援助となっているものなどは対象外です。
応募締め切りは7月14日。事業に関する問い合わせは、同県文化環境部男女共同参画・NPO課( E-mail:143201@ken.pref.kochi.lg.jp 、TEL:088-823-9769 ) まで。
・こうちボランティア・NPO情報システム「ピッピネット」
国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定の参考にする手続きであるパブリック・コメント(パブコメ)。その中から、現在募集中のものをばっすいして紹介します。今回は、医療事故に関する報告を求める項目についての意見募集など。
詳細は電子政府の総合窓口で。
□厚生労働省
・医療事故に関して報告を求める項目の詳細案等に係る意見の募集について/H16.6.24まで
・「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」に係る意見募集/H16.6.29まで
□環境省
・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見の募集(国内希少野生動植物種の追加指定)/H16.6.22まで
□内閣府
・化学分解法により再生したポリエチレンテレフタレート(PET)を主成分とする合成樹脂製の容器包装に係る食品健康影響評価に関する審議結果についての意見・情報の募集/H16.7.7まで
□警察庁
・地域住民の自主防犯活動の活性化方策について ~「犯罪に強い地域社会」再生プランの推進/H16.7.11
(カット=Fujiko Yoneda)
国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定にあたって参考にする手続きであるパブリック・コメント(パブコメ)。現在募集中のパブコメからばっすいします。
詳細は電子政府の総合窓口で。
□内閣府
・原子力安全委員会原子力安全研究専門部会 「原子力の重点安全研究計画(案)」に対する意見募集について/H16.6.23まで
□厚生労働省
・「病院会計準則の改正(案)」への意見募集/H16.6.28まで
□総務省
・電波法関係審査基準の一部改正案に対する意見募集~防災行政用無線局のデジタル化等に向けて~/H16.6.30まで
□公正取引委員会
・独占禁止法改正(案)の概要及び独占禁止法改正(案)の考え方/H16.6.25まで
内閣府は5月21日、2004年版国民生活白書を公表しました。同白書は、全国各地域で注目されている福祉や環境などさまざまな分野での市民による草の根の取り組みを紹介するとともに、そうした活動の意義や支援のあり方について検証、考察しています。一方で、予算30万円未満のNPOが大半で、収入は助成金と会費便りで寄付はわずかという現状があらためて報告され、NPOやボランティア活動を社会が財政的に支える体制ができていないことも再確認されています。(写真は同白書より富山県の「このゆびとーまれ」)
同白書の副題は「人のつながりが変える暮らしと地域―新しい『公共』への道」。全国の地域における市民活動、特に草の根の取り組みに焦点を当て、その意義や支援体制を考察しています。
第1章では、高齢者や障害者から子どもまで地域のあらゆる人のケアを行っている富山県のデイサービス「このゆびとーまれ」や、茨城県霞ヶ浦でアサザによる水辺の自然復元を行っているNPO「アサザ基金」、東京で高齢者がITを使った事業に取り組む「シニアSOHO普及サロン・三鷹」など、さまざまな事例を紹介。
続く第2章で、市民が主体となった地域活動は社会的にも経済的にも大きな意義があるとし、住民と地方公共団体、企業、国が役割分担して地域で必要とされるサービスを担っていく姿が現実的なものになる、としています。
また、第3章では、地域活動を支える基礎を人と人のつながりであるとし、その受け皿となる組織や団体の状況、協働の現状を、人、資金、信頼などをキーワードに分析・考察。NPOやボランティア活動を支えるリーダーやスタッフの養成とともに、専門性を確保するための専門家の参加などが重要であるとしています。
しかし、地域で活動するNPOの収支構造では、人件費支出があった任意団体の割合は約2割、その他管理費の支出があった団体の割合は36%に過ぎず、補助金や助成金が直接的に事業を実施するための費用にしか支出できないことによる弊害が読み取れます。
国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定にあたって参考にする手続きであるパブリック・コメント(パブコメ)。現在募集中のパブコメからばっすいします。
詳細は電子政府の総合窓口で。
□内閣府
・「食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題(案)」についての意見の募集/H16.6.10まで
・国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透に関する意見募集/H16.5.31まで
・地域と社会の防災力向上のための意見募集/H16.6.4まで
□厚生労働省
・「医薬品等の輸入に係る届出について」に対する意見募集について/H16.5.27まで
・「食品衛生法施行規則(昭和23年7月厚生省令第23号)」及び「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)」の一部改正に係る意見の募集/H16.6.10まで
・介護保険における福祉用具給付の判断基準に対する意見の募集について/H16.5.21まで
・「『社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について』の一部改正について(通知)」に関する意見募集/H16.5.27まで
東京都児童福祉審議会は5月6日、現行の保育制度に関して、要件見直しによる認可保育所の拡大や加算補助制度の改正などを進めることで都市型に移行すべきであるとする提言「都市型保育サービスへの転換と福祉改革」を公表しました。
同審議会(委員長=網野武博・上智大学文学部教授)では、都市型保育サービスへの転換と福祉改革をテーマに審議を重ねてきました。
提言は、認可保育所を利用できるのは昼間働いている人が中心である現状について、不承認事由である 「保育に欠ける」要件を見直すことで、働く時間帯に限らずすべての人が認可保育所を利用できるようにすべきであるとしています。
これに合わせて、認可保育所が夜間や休日保育、病後児保育に積極的に取り組むとともに、障害児や養育困難、虐待等の問題を抱える家庭の子どもの保育などにも積極的に取り組むべきであるとしています。
また、区市町村による入所決定が認可保育所のサービス向上の阻害要因であるとし、直接契約制度を導入して、利用者が、自らサービスを選択して利用できるようにすることや、都独自の加算補助は認可保育所にばかり手厚いためこれを見直し、子育て支援施策全般を拡充すること、高齢者に7割と多く配分されている社会保障給付費を、子どもや家庭分野にシフトしていくこと、などを提言しています。
環境省は、循環型社会の形成に向けたエコ・コミュニティ事業の募集を開始しました。NPOや事業者が地方自治体と連携して行う循環型社会の形成に向けた取り組みをモデル事業に指定し、最大で1000万円程度の実証事業を行うものです。6月18日(金)締め切りです。
この事業は、同省が循環型社会形成実証事業として、社会実験として実施するものです。NGO・NPOや事業者が地方自治体と連携して行うリデュース・リユース・リサイクルやグリーン購入など循環型社会の形成に向けた取り組みで、かつ、他の地域のモデルになるような事業を公募。実証事業の規模は最大で1000万円です。
公募対象となる主体はNPO法人や任意団体などで、今年度中に具体的な事業が開始されることが条件です。計画策定だけでは対象になりません。締め切りは6月18日(金)で、当日消印有効です。問い合わせは)同省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室(E-mail: JUNKAN@env.go.jp )まで。
・環境省
障害者の自立を促進する上で、インターネットなどITを活用した在宅就業が効果的であり、国として支援策を積極的に講じていくべきであるとする報告書を、厚生労働省の研究会がこのほどまとめ、公表しました。
「多様な働き方による職業的自立をめざして」と題するこの報告書は、障害者の在宅就業に関する研究会(座長=諏訪康雄・法政大学大学院社会科学研究科政策科学専攻教授)が先月まとめ、公表したものです。
それによると、インターネットなどITを活用した在宅就業は、障害者の能力に応じた就業機会の拡大につながり、障害者の自立を促進することから、企業雇用と合わせて在宅就業支援策を国として進めるべきであるとして、助成金・奨励金を充実するとともに、官公需での配慮を行う方針を示しています。
また、障害者の在宅就業の労働条件や就労環境を向上させていくため、仕事や知識・技能の習得機会を確保することに加えて、納期や品質を保証するセーフティネットの育成や在宅勤務の環境整備、在宅就労コーディネーターの育成、などが必要であるとしています。
・「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書―多様な働き方による職業的自立をめざして
国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定にあたって参考にする手続きであるパブリック・コメント(パブコメ)。現在募集中のパブコメからいくつかお知らせします。
詳細は電子政府の総合窓口で。
□厚生労働省
・介護保険における福祉用具給付の判断基準に対する意見の募集について/H16.5.21まで
・「『社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について』の一部改正について(通知)」に関する意見募集/H16.5.27まで
・「ICH E2E:医薬品安全性監視の計画(案)」に関する意見・情報の募集/H16.7.26まで
□環境省
・西海国立公園の公園計画の変更に関する意見の募集/H16.5.24まで
□農林水産省
・今後の経営構造対策の在り方について(中間とりまとめ(案))/H16.5.7まで
・動物用医薬品等取締規則の一部改正案について/H16.5.21まで
内閣府はこのほど、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく申請受理数と認証数、不認証数を公表しました。それによると、認証されたNPO法人の数は3月31日までの累計で16160法人となりました。一方で、認定NPO法人は23団体にとどまり、支援制度として機能していない実態が浮かび上がりました。
内閣府の公表資料によると、3月31日までに受理された申請の数は17675団体で、16160法人が認証されました。そのうち、最も認証数が多いのは東京都の3248件で、大阪府の1290件、神奈川県の945件がこれに続き、内閣府としての認証法人は1441件でした。また、最も少ないのは鳥取県の55法人でした。
一方で、NPO法人に対して寄附をした者に税制上の優遇措置を付与する「認定NPO法人制度」に基づいて、国税庁から認定されたNPO法人は23団体に過ぎず、NPOを社会的に支援する制度として全く実情にあっていない現実が浮かび上がっています。
国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定にあたって参考にする手続きであるパブリック・コメント(パブコメ)。現在募集中のパブコメからいくつかお知らせします。
詳細は電子政府の総合窓口で。
□内閣府
・原子力安全委員会「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」に対する意見募集/H16.5.6まで
□国土交通省
・伝統的工法による外壁や軒裏の構造方法に係る告示案のパブリックコメントの募集について/H16.4.30まで
□環境省
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見募集/H16.4.26まで
□厚生労働省
・「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」に関する意見募集/H16.4.23まで
□公正取引委員会
・「有料老人ホーム等に関する不当な表示」の指定及び「『有料老人ホーム等に関する不当な表示』の運用基準(案)」の公表について/H16.4.21まで
国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定にあたって参考にする手続きであるパブリック・コメント(パブコメ)。現在募集中のパブコメからいくつかお知らせします。詳細は各省庁のURLで。
□林野庁
・全国森林計画の変更(案)についての意見の募集について/H16.4.16まで
□経済産業省
・総合資源エネルギー調査会電気事業分科会報告(案)「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」に対する意見募集/H16.4.22まで
□国土交通省
・伝統的工法による外壁や軒裏の構造方法に係る告示案/H16.4.30まで
□環境省
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見募集/H16.4.26まで
*「パブリック・コメント」とは・・・国が行う規制の策定や改廃に際して、政省令などの具体案を公表して市民からの意見や要望を集め、政策決定にあたって参考にするための手続のことです。